【10月1日から】在留期間更新の手数料が6,000円→33,000円に

2026年10月1日から、在留資格の変更と在留期間の更新にかかる手数料が改定されます。
技能実習生や特定技能の方の在留期間更新は、1年の在留期間が決定された場合で6,000円から33,000円へ。5倍を超える大幅な引き上げとなります。

更新のたびに必ず発生し、実務では受入れ企業が負担している例が多い費用です。

改定後はいくらになるのか

これまでは手続きの種類だけで決まっていました。改定後は許可される在留期間の長さで額が変わります。

許可される在留期間新手数料額旧手数料額
3月以下10,000円6,000円
3月超6月以下18,000円6,000円
6月超1年未満25,000円6,000円
1年33,000円6,000円
1年超3年未満48,000円6,000円
3年以上5年未満64,000円6,000円
5年以上75,000円6,000円

※申請方法により異なります。
※2026年9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月1日以降になっても改定前の額での納付となります。

対象は在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可の3つです。永住許可は10,000円から200,000円になります。

入管庁のリーフレット(PDF・全4ページ)
料金表のほか、納付方法・減額のQ&A、各地方出入国在留管理局の連絡先が載っています。社内での共有にお使いください。

「外国人の在留手続に関する手数料が改定されます」リーフレットを開く(PDF・約415KB)

出典:出入国在留管理庁(2026年9月発行)。同庁が公表しているものをそのまま掲載しています。

実習生・特定技能にも大きな影響

新しい額は「許可される在留期間」で決まります。つまり短い期間で何度も更新する在留資格ほど、負担が重くなる仕組みです。技能実習生や特定技能1号の方は、まさにここに当てはまります。

  • 在留期間更新許可……在籍中の実習生・特定技能の方の期間更新
  • 在留資格変更許可……技能実習1号から2号へ、2号から3号へ、技能実習・育成就労から特定技能1号へ、といった移行

受入れの節目ごとに必ず通る手続きばかりです。1人を3年受け入れれば、それだけ回数が積み上がります。

※複数年申請しても単年分しか認可されない場合もございます。

今後について

10月以降の印紙代値上げは、全ての外国人に対する必要経費となります。負担額が大きくなるので、受け入れに係る費用として認識しておいてください。

「今後どうなるのか」「負担の規模はどれくらい?」——組合員企業の皆様は、ヤマトデータベース協同組合までご連絡ください。

出典

この記事は公開時点の公表内容に基づいています。手続きの詳細は最新の公的情報をご確認ください。

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