特定技能1号は、一定の技能と日本語能力をもつ外国人材を、特定の産業分野で受け入れる在留資格です。

特定技能とは(制度の概要)

特定技能は、人材を確保することが困難な状況にある産業分野(特定産業分野)で、一定の専門性・技能をもち即戦力となる外国人材を受け入れるために設けられた在留資格です。2018年に成立し、2019年4月にスタートしました。当初の12分野(14業種)から拡大し、2024年3月に「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が追加されるなど、対象分野は随時見直されています(現在は16分野が中心。最新の分野・業務区分は公式情報でご確認ください)。

特定技能で働く外国人材は急増しています
2023年末
208,462
2024年6月末
251,747
2024年12月末
284,466
※単位:人。出入国在留管理庁の統計より。最新の数値は公式情報をご確認ください。

出入国在留管理庁の定義では、技能の水準によって1号と2号に分かれます。特定技能1号は「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を要する業務に従事し、在留は通算で原則5年以内です。特定技能2号は「熟練した技能」を要する業務に従事し、在留期間を更新しながら長期就労が可能です。技能実習・育成就労が「育てる」制度であるのに対し、特定技能は最初から「即戦力の労働者」として受け入れる制度である点が、考え方の根本的な違いです。

▶ 制度の根拠・最新情報:出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」

制度を支える三者の役割

企業
雇う・育てる
直接雇用し、適正な労働条件と支援を整える
外国人本人
働く・成長する
労働者として就労し、技能を高めていく
組合(私たち)
支える・つなぐ
登録支援機関/監理団体として双方を支援

外国人材の受入れは、「企業」「働く外国人本人」「組合」の三者で成り立ちます。それぞれの立ち位置を整理すると——

  • ① 企業(受入れ機関/特定技能所属機関):実際に外国人材を雇用し、現場で働いてもらう主体です。日本人と同等以上の待遇で直接雇用し、適正な労働条件・職場環境を整える責任を負います。生活オリエンテーションや各種手続き、相談対応などの支援義務もありますが、これは登録支援機関(=当組合)に委託できます。
  • ② 働く外国人本人(特定技能者/技能実習生):特定技能では「即戦力の労働者」、技能実習・育成就労では「育成される人材」として働きます。いずれも労働者としての権利を持ち、特定技能では同一分野内での転職も認められています。
  • ③ 組合(私たち):制度によって立ち位置が変わります。特定技能では「登録支援機関」として企業の委託を受け、住居の確保・各種手続き・生活相談など特定技能者の支援を担います。技能実習・育成就労では「監理団体/監理支援機関」として、受入れが適正かを監査・指導し、企業と本人の双方を支えます。

つまり、企業は「雇う・育てる」/本人は「働く・成長する」/組合は「支える・つなぐ」。この三者がそれぞれの役割を果たすことで、受入れがうまく回ります。

食品工場の衛生服姿で笑顔を見せる外国人材4名
一定の技能をもつ人材が、即戦力として現場で活躍します。

特定技能1号の特徴

  • 即戦力として就労してもらえる(一定の技能・日本語要件あり)
  • 在留できる期間に上限がある(通算で最長5年程度)
  • 家族の帯同は基本的に認められない
  • 取得方法:試験の合格、または技能実習・育成就労の修了などによる移行
  • 技能・日本語の水準は分野別の試験で確認(技能実習2号を良好に修了した人材は試験免除)
  • 在留期間の更新は1年/6か月/4か月ごと
  • 受入れ機関による支援が必須(登録支援機関=当組合に委託可)
  • 同一分野内(技能水準が共通の業務区分間)であれば転職が可能

※対象分野や要件は変わることがあります。最新の公的情報・個別のご相談で確認してください。

受入れができる16分野

介護/ビルクリーニング/工業製品製造業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/自動車運送業/鉄道/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/林業/木材産業。各分野で対象となる業務区分が細かく定められており、分野の追加・整理も随時行われます。貴社の業種が対象かは個別にご確認ください。

技能実習・育成就労との違い

項目技能実習・育成就労特定技能
目的人材の育成(育成就労は人材の確保も)人手不足の解消
位置づけ育成される人材即戦力の労働者(日本人と同等の雇用)
在留期間技能実習は最長5年/育成就労は原則3年1号は通算5年/2号は更新で上限なし
技能・日本語入国時は原則不問(育成就労はN5→N4へ)試験で確認(技能実習2号の良好修了者は免除)
転職・転籍技能実習は原則不可/育成就労は一定条件で可同一分野内で可
家族帯同不可1号は不可/2号は要件を満たせば可
受入れ人数枠あり原則なし(介護・建設等の一部を除く)
組合の立場監理団体/監理支援機関登録支援機関

貴社にとって

育成就労(または技能実習)を修了した人材の継続雇用先になるほか、要件を満たした人材を直接採用する入口にもなります。費用を抑えて柔軟に採りたい場合の中心的な選択肢です。

同じ疑問をお持ちの企業様が多くいらっしゃいます

よくある質問を見る

特定技能について相談する

貴社の分野・人数に合わせて、受入れの可否や進め方をご提案します。