【2026年度】最低賃金が全国平均1,177円に|外国人を雇用する企業が確認したいポイント
令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金が、全都道府県で決まりました。全国加重平均は時間額1,177円で、前年度から56円の引上げです。10月1日から12月2日にかけて、都道府県ごとに順次適用されます。
最低賃金は、技能実習生や特定技能の外国人を含め、働くすべての人に適用されます。外国人を雇用している企業様に向けて、いま確認しておきたい点をまとめました。
主な地域の最低賃金(時間額)
| 地域 | 都府県 | 改定後 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 首都圏 | 東京 | 1,280円 | 10月1日 |
| 神奈川 | 1,279円 | 10月1日 | |
| 埼玉 | 1,196円 | 10月1日 | |
| 千葉 | 1,195円 | 10月1日 | |
| 東海 | 愛知 | 1,195円 | 10月1日 |
| 静岡 | 1,154円 | 10月15日 | |
| 三重 | 1,143円 | 10月1日 | |
| 岐阜 | 1,121円 | 10月1日 | |
| 関西 | 大阪 | 1,231円 | 10月1日 |
| 京都 | 1,180円 | 11月16日 | |
| 兵庫 | 1,172円 | 10月1日 | |
| 滋賀 | 1,136円 | 10月3日 | |
| 奈良 | 1,107円 | 10月4日 | |
| 和歌山 | 1,101円 | 10月3日 |
全国で最も高いのは東京の1,280円、最も低いのは宮崎の1,085円です。そのほかの道県は、厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」でご確認ください。
まずは今の賃金を時間額で確認する
- 月給の場合は、月給を1か月の所定労働時間で割って時間額にしてから比べます。
- 比べる賃金には、時間外・休日・深夜の割増賃金、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、賞与などは含めません。
- 新しい額は、発効日以降に働いた分から適用されます。給与の締め日の途中に発効日が来る場合は、発効日の前後で計算を分ける必要があります。
外国人を雇用する企業が特に気をつけたいこと
- 差し引く前の額で比べる……寮費や食費を給与から差し引いている場合も、最低賃金と比べるのは差し引く前の額です。手取り額ではありません。
- 日本人と同等以上の報酬に……技能実習生や特定技能の外国人には、同じ仕事をする日本人と同等以上の報酬が求められます。日本人の従業員の時給だけを上げて外国人の賃金を据え置くと、この基準を満たさなくなるおそれがあります。
- 本人にわかる言葉で伝える……賃金が変わることは、本人にわかる言葉で伝えましょう。給与明細の見方とあわせて説明すると、不安や誤解を防げます。
技能実習制度をご利用の組合員様へ
最低賃金の改定に合わせて技能実習生の賃金を見直した場合は、次の内容を組合の担当者までご連絡ください。
- 改定後の賃金(時間額または月額)
- 適用した日
- 対象の技能実習生(全員か、一部か)
賃金を引き上げる変更は、技能実習計画の変更の届出は不要とされています。ただし、組合は定期の監査で賃金台帳などを確認しています。事前にご連絡いただくことで、確認がスムーズになります。技能実習生への説明も、組合が母国語でお手伝いします。
最低賃金や賃金の決め方でご不明な点は、お気軽に組合までご相談ください。
出典
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
- 外国人技能実習機構「技能実習制度 運用要領」(技能実習計画の変更:賃金の金額を引き上げる場合は届出不要)
この記事は公開時点の公表内容に基づいています。最新の金額・発効日は厚生労働省の一覧でご確認ください。

