「外国人技能実習制度」は、2027年4月に「育成就労」へ移行する制度です。このページでは、制度の成り立ちから受入れの仕組み・条件までを詳しく解説します。現在受入れ中の方も、移行を見据えて全体像を押さえたい方も、まずはここで技能実習の基本を整理してください。

外国人技能実習制度とは?

国際貢献・人づくり

主に新興国の方が日本の企業で働くことを通じて日本の高い技術を身につけ、母国の発展を担う人材を育てる
——そんな「人づくり」を目的に創設された、国際協力のための制度です。単なる労働力の確保ではなく、技能を移転し、母国に持ち帰ってもらうことに制度の本来の趣旨があります。

「働きながら学ぶ」仕組み

来日して企業で働き、現場で技術を磨くことで、日本の製品の品質管理や、ものづくりの考え方を実体験として学ぶことができます。技能実習生は身につけた技能を母国へ持ち帰るため、人材を送り出す国にとっても有益な制度となっています。

法改正を経て、適正に運用されています

2010年までは「研修生」と呼ばれていましたが、同年の法改正により「技能実習生」として新たなスタートを切りました。さらに2017年には技能実習適正化法が施行され、外国人技能実習機構による計画の認定・実地検査など、制度を適正に運営するための仕組みが整えられました。そして2027年4月、技能実習は「育成就労」へと発展的に解消されます。

送出し国の面接会場で握手を交わす受入れ企業の担当者と候補者
送出し国での面接。ここから在留資格の手続きが始まります。

日本に滞在するために必要な「在留資格」

外国人の方が中長期にわたって日本で働くためには、滞在のための「在留資格」が必要です。技能実習制度を利用する場合は、在留資格「技能実習」の許可を取得します。出入国在留管理庁へ必要な情報を申請し、認可されることで日本への入国が可能になります。

申請に必要な主な情報

  • 日本側の受入れ企業(実習実施者)の情報
  • 送出し国側の送出し機関・企業の情報
  • 技能実習生本人の情報
  • 技術を学ぶための実習計画 ほか

複雑な申請手続きは、監理団体である当組合がしっかりとサポートいたします。

受入方式:団体監理型

「団体監理型」と「企業単独型」の2種類

外国人技能実習制度には2つの受入れ方式があります。企業様が単独で海外の現地法人などから受け入れる「企業単独型」と、公的な援助・指導を受けた協同組合や商工会などの団体と企業様が協力して実施する「団体監理型」です。当組合では、企業様の負担を軽減し受入れを容易にする「団体監理型」での受入れが可能です。

団体監理による受入れ ~適正な実習を可能に~

団体監理型による受入れは、企業様と技能実習生に加え、私たち「監理団体」と現地の「送出し機関」がお互いに協力し合って実施します。申請手続き・現地とのやりとり・日本語教育・受入れ後の監査といった「監理業務」を監理団体が担うため、企業様は実習そのものに専念していただけます。

制度における関係者の役割

  • 実習実施者(企業様)……実際に技能実習を行う受入れ企業
  • 技能実習生……母国の送出し企業に所属する実習生本人
  • 監理団体(当組合)……実習が適正に行われるよう監理する非営利の団体
  • 送出し機関……母国で出国に必要な手続きを行う機関
  • 送出し企業……技能実習生が母国で所属している企業
  • 外国人技能実習機構・出入国在留管理庁……計画の認定や企業・組合への実地検査を行い、実習が適正に行われているかを確認します
技能実習生の受入れにおける組合・受入れ企業・実習生の三者の関係図

受入れるための条件

人数

受入可能な人数は、企業様の常勤社員数に応じて決まります。基本的には、1年目の「技能実習1号」の人数に上限が設けられる形です。

期間

基本は「1号」として1年、加えて「2号」として2年の、あわせて3年間です。さらに条件を満たせば「3号」として+2年、最長5年まで受け入れられます。

技能実習1号から3号までの5年間の流れを示した図

職種

1号から2号への移行時には技能検定(試験)への合格が必要です。この試験が用意されている職種が「技能実習2号移行対象職種」です。さらに3号へ進むには、上位級の合格に加え、実習実施者(企業)・監理団体がともに「優良」と認められることが条件になります。

技能実習の移行対象職種・作業

令和8年7月29日時点

技能実習1号から2号・3号へ移行できるのは、下記の分野に定められた職種・作業に限られます。バーの長さは作業数の多さを表しています。

農業・林業関係3職種 7作業
漁業関係2職種 10作業
建設関係23職種 34作業
食品製造関係12職種 20作業
繊維・衣服関係14職種 23作業
機械・金属関係17職種 34作業
6分野の小計 71職種 128作業

備考

その他23職種 42作業

上記6分野に当てはまらない職種をまとめた区分です。家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造、陶磁器工業製品製造、自動車整備、ビルクリーニング、介護、クリーニング、コンクリート製品製造、宿泊、RPF製造、鉄道施設保守整備、ゴム製品製造、鉄道車両整備、木材加工、かばん製造、化粧品製造 などが含まれます。

主務大臣が告示で定める職種及び作業2職種 4作業

業界団体の社内検定を活用して個別に追加された「社内検定型」の区分です。現在は空港グランドハンドリング(航空機地上支援・航空貨物取扱・客室清掃)とボイラーメンテナンスの2職種4作業が定められています。

合計 96職種 174作業

出典:外国人技能実習機構「移行対象職種情報」(令和8年7月29日時点)。職種・作業の名称と最新の改定は公式ページでご確認ください。

2027年4月、技能実習は「育成就労」へ

技能実習は2027年4月1日に「育成就労」へ移行し、発展的に解消されます。現在受入れ中の技能実習生は、原則として現行制度のまま実習を継続できます(修了後は特定技能などへ)。移行で何が変わるか・貴社が今すべきことは「制度変更ガイド」で、新制度の詳細は「育成就労制度とは」で整理しています。

受入れを検討中の皆さまへ

制度のこと、実際の受入れで気になることなど、お気軽にお問い合わせください。

同じ疑問をお持ちの企業様が多くいらっしゃいます

よくある質問を見る