「技能実習」と、2027年4月に始まる「育成就労」は、目的も仕組みも大きく異なります。このページでは、2つの制度の違いを比較表で整理し、移行にあたって企業が押さえるべき点を解説します。

技能実習

外国人が日本で働きながら技術を学ぶ、国際貢献を目的とした制度です。3年~5年の実習を行い、2027年4月に育成就労へ移行します。

育成就労

2027年4月に始まる新制度です。人材の育成と確保を目的とし、原則3年で育成して特定技能1号へつなぐ「入口」となります。

技能実習と育成就労の違い(比較表)

項目技能実習育成就労
目的技能移転による国際貢献人手不足分野での人材の育成と確保
期間1号1年・2号2年の計3年(条件を満たせば最長5年)原則3年(その後は特定技能1号へ)
対象職種・作業17分野の業務区分(特定技能の分野とそろえる)
入国時の日本語原則として要件なし(介護を除く)A1相当(N5等)の試験合格、または相当する講習の受講
到達目標2号へは技能検定基礎級の合格3年で技能(3級相当)と日本語(A2相当)の試験に合格=特定技能1号の水準
本人意向の転籍原則できない同じ業務区分の中で、分野ごとの転籍制限期間(1〜2年)を過ぎ、試験に合格していればできる
支援する団体監理団体監理支援機関(許可制。外部監査人の設置など基準を厳格化)
計画の認定・検査外国人技能実習機構外国人育成就労機構
修了後2号を良好に修了すると、関連する分野の特定技能1号へ試験免除で移行できる試験に合格して特定技能1号へ(不合格でも再受験のため最長1年の在留継続が可能)

育成就労の対象分野・人数枠・転籍のルールなどは、「育成就労制度とは」でくわしく解説しています。

技能実習とは

技能実習の流れ(最長5年)
技能実習1号
1年
技能実習2号
2年
技能実習3号
2年
2号へは技能検定(基礎級)、3号へは上位級+実習実施者・監理団体の優良認定が条件。

技能の移転・国際貢献を建前とする制度で、計画に沿って一定期間、就労・実習を行います。原則として職場の移動(転籍)はできません。この技能実習は、2027年4月に「育成就労」へ移行し、発展的に解消されます。

受入れには、受入れ企業・監理団体(組合)・技能実習生本人の三者が関わります。当組合のような非営利の監理団体が、複雑な申請手続き・現地とのやりとり・日本語教育・受入れ後の監査などの「監理業務」を担い、企業様は実習そのものに専念できます(団体監理型)。

実習期間は、技能実習1号(1年)→2号(2年)→3号(2年)の最長5年です。2号へ進むには、対象職種の技能検定(基礎級)の合格が必要です。さらに3号(4・5年目)へ進む道もありますが(上位級の技能検定合格、および実習実施者(企業)・監理団体ともに「優良」と認められることが条件)、近年は2号を修了した後に特定技能へ移行するケースが増えており、3号まで進む例は現在ではあまり多くありません。

育成就労の概要

2027年4月1日に始まる新しい制度です。人手不足の分野で外国人材を育成し、確保することを目的に、原則3年で特定技能1号の水準まで技能と日本語を育てます。技能実習と違い、一定の条件のもとで本人の希望による転籍も認められます。

対象となる17分野と業務区分、受入れ人数枠、転籍の条件、監理支援機関の選び方などは、次のページでくわしく解説しています。

来日したインドネシア人技能実習生8名と組合スタッフの集合写真
来日した技能実習生を、組合スタッフが受け入れ後も継続して支えます。

技能実習から育成就労へ:移行のポイント

  • 2027年4月の施行日時点で技能実習中の方は、在留期限まで「技能実習」のまま実習を継続できます(強制的に切り替わるわけではありません)
  • 一定の条件を満たせば、施行後も技能実習2号・3号への移行が可能です(現行ルールが適用されます。3号へ移行できる条件は今いる技能実習生は、2027年4月以降どうなる?で解説しています)
  • 新規の技能実習計画の認定申請は施行日前までです。外国人技能実習機構は、1号技能実習計画の認定申請を2027年2月までに行うよう案内しています
  • 在留中の技能実習生が、途中で育成就労に切り替えることはできません。修了後は特定技能などへ進みます

「うちの実習生はどうなる?」「今、何を準備すべき?」は、制度変更ガイドで詳しく解説しています。

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人材を受け入れ、特定技能へとつないで長く活躍してもらう「入口」にあたります。移行で何が変わるか・今すべきことは「制度変更ガイド」で詳しく解説しています。

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