「制度が育成就労に変わったら、今いる実習生はどうなるの?」
——これは実習生を受け入れている企業から一番多い不安です。結論から言うと、いま在籍している技能実習生が、2027年4月に突然いなくなったり、強制的に切り替わったりすることはありません。

ただし、2号が満了したあとの進路は、企業が先に考えておかないと間に合いません。このページでは、3号へ移行できるかどうかの判定から、特定技能1号へ進む場合の逆算まで、順番に整理します。

結論:今の実習生は、技能実習のまま2号満了まで続けられます

施行日(2027年4月1日)の時点ですでに技能実習を行っている人は、これまでの技能実習のルールのまま、計画どおり実習を続けられます。途中で「在留中の技能実習から育成就労へ直接切り替える」ことはできず、技能実習は技能実習として完了する、という整理です。

ただし、技能実習3号へ移行できない場合があります

2027年4月以降に技能実習3号へ移行するには、2027年4月1日の時点で技能実習2号の活動を1年以上行っていることが必要です。1年以上かどうかは、在留資格変更許可日から1年以上技能実習を行っているかどうかで判断されます。

逆算すると、技能実習3号へ移行するには遅くとも2026年4月1日までに技能実習2号の活動を開始している必要があります。この日はすでに過ぎているため、在留カードの在留資格変更許可日を見れば、その方が3号へ移行できるかどうかを今すぐ確認できます。

  • 2号の開始日(在留資格変更許可日)が2026年4月1日まで … 3号へ移行できます
  • 2号の開始日が2026年4月2日以降 … 3号へは移行できません。2号の満了後は、特定技能1号への移行か帰国になります

※ このほか、2027年3月31日までに認定申請された技能実習計画(技能実習の期間の始期が2027年6月30日までのものに限る)に基づく技能実習は、2027年4月1日以降も引き続き行えます。
※ 経過措置の詳細や入国時期ごとの扱いは、最新の公的情報で確認してください。貴社のケースは当組合にご相談ください。

受入れ企業の事務所で経営者と外国人材2名が面談する様子
実習修了後の進路は、一人ひとりの状況をうかがって一緒に決めていきます。

実習が終わったあとの進路

技能実習を修了したあとは、これまでと同じく「特定技能1号へ移行して引き続き働いてもらう」か「帰国」が基本ルートです。長く働いてほしい人材は、特定技能1号への移行を準備しておくのが王道です。

  • 特定技能1号へ移行:必要な分野・試験などの要件を満たせば、引き続き就労してもらえます。
  • 帰国:移行しない場合は、実習修了後に帰国となります。

特定技能1号への移行について、出入国在留管理庁は次のように示しています。

育成就労制度の運用開始後であっても、当分の間は、技能実習2号を良好に修了しており、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合、特定技能1号に移行することができます。

出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」Q80

見るべきは「関連性」です。実習でやっていた職種・作業と、これから従事させたい業務が離れていると、このルートは使えません。配置転換をお考えの場合は、先にご相談ください。

逆算すると「4か月前」——目安として

特定技能1号へ進ませるなら、いつから動き出せばよいのか。目安として、実務の流れはこうなります。

満了までの残り何が起きるか
4か月前特定技能を申請するかどうかを決めておく目安。ここが決まっていないと次が動きません
3か月前具体的な申請に向けて、書類の回収が動き出します
満了在留資格の切り替えが済んでいる状態にします

※ 上記はあくまで目安です。分野・職種・在留状況・申請先の混み具合などにより、状況により変わる場合があります。実際のスケジュールは個別にご確認ください。

「まだ先の話」と思っているうちに、決断の時期が過ぎていることが起こります。満了日から逆算して4か月の地点をカレンダーに置いておくのが、いちばん確実です。

在籍している実習生が複数いる場合、満了時期は一人ずつ違います。名簿に満了日を書き出して、4か月前の日付を並べて見るところから始めてください。

建設分野は、もう1本の申請があります

建設分野で特定技能1号の外国人を受け入れるには、受入企業が「建設特定技能受入計画」を作成し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。入管への在留資格の手続きとは別の手続きです。

そして、この認定には1か月半〜2か月程度かかります(補正期間を除く)。

先ほどの逆算に、この期間がそのまま乗ります。建設分野の場合、「4か月前」では足りない可能性があります。建設で受け入れている企業は、早めにご相談ください。

健康診断でつまずくことがあります

特定技能1号の申請には、健康診断個人票(参考様式第1-3号)の提出が必要です。医師が「安定的・継続的に就労活動を行うことができる」と判断し、署名したものが求められます。

実務でつまずくのは、次の2つです。

① 直近の健康診断が「要再検査」で止まっている

再検査を受けないままになっていると、そのままでは書類が整いません。申請の準備を始める前に、健康診断の結果を確認しておいてください。

② 若い実習生の胸部レントゲンが撮られていない

会社の定期健康診断では、40歳未満(20歳・25歳・30歳・35歳を除く)の人について、医師が必要でないと認めれば胸部エックス線検査を省略できます(労働安全衛生規則第44条)。実習生は若い人が多いため、実際に省略されているケースがあります。

特定技能の申請では結核の確認が求められるため、この場合は撮り直しが必要になります。胸部エックス線に異常所見があった場合は、さらに喀痰検査を行って活動性結核でないことを確認することになります。ここまで来ると、数週間では終わりません。

意思確認は早めに、しっかりと

特定技能へ進ませるかどうかは、企業が決めます。そのうえで、本人が同意したケースについて手続きが進みます。

ここで見落とされがちなのが、企業が残ってほしいと思っていても、本人がそう思っているとは限らないということです。

  • 帰国を希望する場合があります
  • 他社への転職を希望する場合があります

特定技能は、技能実習と違って転職が認められている制度です(同一の産業分野内で、同じ業務区分、または試験で技能水準の共通性が確認されている区分の間)。つまり、実習を修了した人が特定技能1号へ進むとしても、その行き先が自社であるとは限らないということです。

だから、意思確認はしっかりとやる必要があります。そして、そのタイミングが大事です。

先ほどの「4か月前」の時点では、すでに本人と話ができている状態になっている必要があります。書類の回収が始まってから本人の意思を確認するのでは、順序が逆です。

遅くなるほど選択肢が狭まります。満了間際になってから「実は帰国するつもりだった」「別の会社に声をかけられている」と分かっても、代わりの人材を探す時間が残っていません。

逆に、早めに話しておけば、残ってほしい人には残る理由を伝える時間ができます。意思確認は、確認であると同時に引き留めの機会でもあります。

今いる人にとって、技能実習と育成就労の違いは何か

育成就労は新しく入ってくる人のための制度で、今いる技能実習生が途中で切り替わることはありません。今いる人にとって関係があるのは、次の1点だけです。

2号の先にあった「3号」が、誰でも使える選択肢ではなくなった。(誰が使えるかは、このページの上のほうで整理しています)

制度の全体像は技能実習/育成就労にまとめてあります。新規の受け入れをどうするかは新制度までのスケジュールをご覧ください。

貴社が今、確認しておくべきこと

  • 在籍している実習生それぞれの「在留資格変更許可日(2号の開始日)」——2026年4月1日までなら3号へ移行できます
  • 在籍している実習生それぞれの「実習計画の満了時期」を書き出す
  • その4か月前の日付を並べる(判断の目安)
  • 長く働いてほしい人材の「特定技能1号への移行準備」(分野・試験・職種との関連性)
  • 建設分野の場合、国土交通省の受入計画認定の期間を逆算に加える
  • 直近の健康診断で「要再検査」になっている人がいないか確認する
  • 若い実習生について、胸部エックス線を撮っているか確認する
  • 本人に残る意思があるかを確認する(帰国希望・他社への転職希望もあり得ます)
  • 次の新規受け入れを「今、技能実習で入れる」か「育成就労を待つ」かの方針

入国時期や実習の段階によって扱いが変わるので、自社のケースは個別に確認するのが確実です。

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「うちのあの実習生はどうなる?」は、一人ひとりの状況で答えが変わります。在籍状況をうかがって、続け方・移行の準備を一緒に整理します。