【2026年度】最低賃金が全国平均1,177円に|外国人を雇用する企業が確認したいポイント

令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金が、全都道府県で決まりました。全国加重平均は時間額1,177円で、前年度から56円の引上げです。10月1日から12月2日にかけて、都道府県ごとに順次適用されます。

最低賃金は、技能実習生や特定技能の外国人を含め、働くすべての人に適用されます。外国人を雇用している企業様に向けて、いま確認しておきたい点をまとめました。

主な地域の最低賃金(時間額)

地域都府県改定後発効日
首都圏東京1,280円10月1日
神奈川1,279円10月1日
埼玉1,196円10月1日
千葉1,195円10月1日
東海愛知1,195円10月1日
静岡1,154円10月15日
三重1,143円10月1日
岐阜1,121円10月1日
関西大阪1,231円10月1日
京都1,180円11月16日
兵庫1,172円10月1日
滋賀1,136円10月3日
奈良1,107円10月4日
和歌山1,101円10月3日

全国で最も高いのは東京の1,280円、最も低いのは宮崎の1,085円です。そのほかの道県は、厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」でご確認ください。

まずは今の賃金を時間額で確認する

  • 月給の場合は、月給を1か月の所定労働時間で割って時間額にしてから比べます。
  • 比べる賃金には、時間外・休日・深夜の割増賃金、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、賞与などは含めません。
  • 新しい額は、発効日以降に働いた分から適用されます。給与の締め日の途中に発効日が来る場合は、発効日の前後で計算を分ける必要があります。

外国人を雇用する企業が特に気をつけたいこと

  • 差し引く前の額で比べる……寮費や食費を給与から差し引いている場合も、最低賃金と比べるのは差し引く前の額です。手取り額ではありません。
  • 日本人と同等以上の報酬に……技能実習生や特定技能の外国人には、同じ仕事をする日本人と同等以上の報酬が求められます。日本人の従業員の時給だけを上げて外国人の賃金を据え置くと、この基準を満たさなくなるおそれがあります。
  • 本人にわかる言葉で伝える……賃金が変わることは、本人にわかる言葉で伝えましょう。給与明細の見方とあわせて説明すると、不安や誤解を防げます。

技能実習制度をご利用の組合員様へ

最低賃金の改定に合わせて技能実習生の賃金を見直した場合は、次の内容を組合の担当者までご連絡ください。

  • 改定後の賃金(時間額または月額)
  • 適用した日
  • 対象の技能実習生(全員か、一部か)

賃金を引き上げる変更は、技能実習計画の変更の届出は不要とされています。ただし、組合は定期の監査で賃金台帳などを確認しています。事前にご連絡いただくことで、確認がスムーズになります。技能実習生への説明も、組合が母国語でお手伝いします。

最低賃金や賃金の決め方でご不明な点は、お気軽に組合までご相談ください。

出典

この記事は公開時点の公表内容に基づいています。最新の金額・発効日は厚生労働省の一覧でご確認ください。

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