「育成就労」は、技能実習に代わって2027年4月1日に始まる新しい外国人材の受入れ制度です。
- 目的は、人手不足の分野で外国人材を育成し、確保することです。
- 日本で3年間働きながら、特定技能1号の水準まで技能と日本語を育てます。修了後は特定技能へ進むことを前提にしています。
- 受入れ企業には、外国人ごとの計画の認定、日本語の育成、本人の希望による「転籍」への備えなどが新たに求められます。
年間800名の技能実習生を監理するヤマトデータベース協同組合が、受入れ企業の目線で要点を解説します。
育成就労制度とは
2024年6月21日に改正法が公布され、技能移転による国際貢献を目的とした技能実習制度は「発展的に解消」され、育成就労制度が創設されました。
育成就労の目的は、「育成就労産業分野」で、日本での3年間の就労を通じて特定技能1号の水準の技能を持つ人材を育て、その分野の人材を確保することです。「安く働いてもらう」のではなく、「長く活躍してもらう人材を育てる」制度へと考え方が変わります。

技能実習との主な違い
| 項目 | 技能実習(〜2027年3月) | 育成就労(2027年4月〜) |
|---|---|---|
| 目的 | 技能移転による国際貢献 | 人手不足分野での人材の育成と確保 |
| 期間 | 最長5年(1号〜3号) | 原則3年(その後は特定技能へ) |
| 対象 | 職種・作業 | 分野・業務区分(特定技能とそろえる) |
| 本人意向の転籍 | 原則できない | 一定の条件を満たせばできる |
| 日本語 | 原則として入国時の要件なし(介護を除く) | 就労開始までにA1相当(N5等)の試験合格または相当の講習 |
| 支援する団体 | 監理団体 | 監理支援機関(許可基準を厳格化) |
違いをくわしく比べたい方は「技能実習と育成就労の違い」をご覧ください。
育成就労はいつから始まる?
育成就労制度の運用開始は2027年4月1日です。ただし、一部手続きは施行前から始まっています。
- 2026年4月15日:監理支援機関の許可申請の受付開始(当組合申請済み)
- 2026年9月1日:育成就労計画の認定申請の受付開始(2027年4月以降の入国予定分)
- 2027年4月1日:育成就労の運用開始
2027年4月に最初の育成就労外国人を迎えるには、2026年度中に計画の準備と申請を進める必要があります。いつ何をすればよいかは「新制度までのスケジュール」で時系列に整理しています。
対象となる17分野と業務区分
育成就労で受け入れられるのは、特定技能の対象分野(特定産業分野)のうち、日本での就労を通じて技能を身につけることがふさわしい分野です。2026年7月時点で17分野が設定されています。特定技能の19分野のうち、自動車運送業と航空の2分野は育成就労の対象外で、特定技能でのみ受け入れられます。
| 分野 | 業務区分 |
|---|---|
| 介護 | 介護 |
| ビルクリーニング | ビルクリーニング |
| リネンサプライ | リネンサプライ |
| 工業製品製造業 | 機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、RPF製造、陶磁器製品製造、印刷・製本、紡織製品製造、縫製、電線・ケーブル製造、プレハブ住宅製品製造、家具製造、定形・不定形耐火物製造、生コンクリート製造、ゴム製品製造、かばん製造(17区分) |
| 建設 | 土木、建築、ライフライン・設備 |
| 造船・舶用工業 | 造船、舶用機械、舶用電気電子機器 |
| 自動車整備 | 自動車整備、車体整備 |
| 宿泊 | 宿泊 |
| 鉄道 | 軌道整備、電気設備整備、車両整備、車両製造、運輸係員、駅・車両清掃 |
| 物流倉庫(新設) | 物流倉庫 |
| 農業 | 耕種農業、畜産農業 |
| 漁業 | 漁業、養殖業 |
| 飲食料品製造業 | 飲食料品製造業、水産加工業 |
| 外食業 | 外食業 |
| 林業 | 林業 |
| 木材産業 | 木材産業 |
| 資源循環(新設) | 廃棄物処分業(中間処理) |
※物流倉庫と資源循環は、2026年1月23日の閣議決定で新たに加わった分野です。受入れは関係する告示の公布・施行後、準備が整いしだい始まる予定です。
いまの技能実習の職種は、どの業務区分になる?
技能実習は「職種・作業」、育成就労は「分野・業務区分」で、仕組みが別になっています。国が対応表を示していますが、1つの作業が複数の業務区分に当たることも多く、最終的には受入れ企業の事業内容で区分が決まります。たとえば「工業包装」は、事業内容によって機械金属加工・電気電子機器組立て・家具製造のいずれかになります。自社がどの区分になるかは、お気軽にお問い合わせください。
期間と特定技能へのつながり
育成就労の期間は3年以内です。育成就労計画には、3年間の終わりに到達する目標として、次の2つを定めます。
- 技能:3級の技能検定、またはそれに相当する育成就労評価試験、または特定技能1号評価試験の合格(分野ごとに決まっています)
- 日本語:原則として日本語教育の参照枠A2相当の水準の試験の合格
受入れ企業は、3年が終わるまでに本人にこれらの試験を受けさせる義務があります。また、中間の評価として、育成就労を始めてから1年以内に、一定水準の技能試験と日本語試験を受けさせる必要があります。
目標の試験に合格すれば、在留資格を特定技能1号(通算5年まで)に切り替えて、同じ人材に引き続き働いてもらえます。万一不合格だった場合でも、再受験のために最長1年の在留継続が認められます。さらに熟練した人材は特定技能2号(在留期間の上限なし)へ進めます。なお、工業製品製造業で特定技能2号へ進めるのは、機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の3区分のみです。
特定技能1号の詳しい内容は「特定技能1号」をご覧ください。
受入れ企業の条件と義務
組合がしっかりサポートします。
育成就労計画の認定を受ける
外国人ごとに「育成就労計画」をつくり、外国人育成就労機構の認定を受けます。計画には、期間(3年以内)、目標(技能・日本語)、育成の内容などを記載します。
育成の体制を整える
- 育成就労責任者を選任する(計画の作成、評価、届出、受入れ準備などを統括)
- 事業所ごとに育成就労指導員を1名以上選任する(その業務で5年以上の経験があり、国が定める講習を過去3年以内に修了した常勤の役職員)
- 事業所ごとに生活相談員を1名以上選任する(国が定める講習を過去3年以内に修了した常勤の役職員)
- 健康診断や定期的な面談などで、健康状態や生活状況を把握する
待遇
- 報酬は、同じ業務に従事する日本人と同等以上にする必要があります。
- 外国人であることを理由に、報酬・教育訓練・福利厚生などで差別的な扱いをしてはいけません(たとえば、外国人だからという理由だけでボーナスを支給しない、など)。
- 年次有給休暇を使い切った人から一時帰国の希望があった場合は、追加の休暇を取れるよう配慮が求められます。
- 今いる従業員を会社都合で辞めさせ、その穴埋めとして受け入れることはできません。
入国後講習
来日後、仕事を始める前に、日本語・生活知識・法的保護・技能の基礎知識の4科目からなる講習を受けます。講習の総時間は原則320時間以上で、入国時にA1相当の日本語試験に合格している場合は220時間以上です(入国前の講習を受けていれば短縮あり)。1日8時間・週5日までが原則なので、配属まではおおむね1か月半〜2か月かかります。講習中は業務に従事させることはできません。
受け入れられる人数(人数枠)
受け入れられる人数には、常勤職員の数に応じた上限があります。
| 常勤職員の数 | 基本の人数枠 | 優良な企業の場合 |
|---|---|---|
| 3人 | 9人 | 10人 |
| 4人 | 9人 | 12人 |
| 5人 | 9人 | 15人 |
| 6〜30人 | 9人 | 18人 |
| 31〜40人 | 12人 | 24人 |
| 41〜50人 | 15人 | 30人 |
| 51〜100人 | 18人 | 36人 |
| 101〜200人 | 30人 | 60人 |
| 201〜300人 | 45人 | 90人 |
| 301人以上 | 常勤職員の20分の3 | 常勤職員の10分の3 |
企業と監理支援機関がともに優良で、本店が地方(東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・京都・大阪・兵庫の8都府県を除く地域など)にある場合は、さらに大きな枠が使える場合があります(地方特別枠)。施行後も続く1号・2号の技能実習生は、育成就労の人数に含めて数えます。
本人(外国人)の要件
- 18歳以上であること(育成就労を始める時点で判断)
- 健康状態が良好であること
- 素行が善良であること(日本国外での犯罪歴も対象)
- 就労開始までに、日本語能力A1相当(日本語能力試験N5など)の試験に合格するか、それに相当する日本語講習を受けること
送出し国については、原則として日本と二国間取決め(MOC)を結んだ国から受け入れます。本人が送出機関に払う費用が不当に高くならない仕組みも導入されます。
転籍(本人の希望による職場の変更)
育成就労では、技能実習では原則できなかった本人の希望による転籍が、条件付きで認められます。暴力やハラスメント、賃金不払いなど「やむを得ない事情」がある場合は、時期を問わず転籍できます。
本人の希望で転籍するための主な条件
- 同じ業務区分の中での転籍であること
- いまの職場で、分野ごとに決められた転籍制限期間(1年または2年)を超えて働いていること(工業製品製造業・建設・飲食料品製造業・介護などは2年)
- 一定の技能試験と日本語試験に合格していること
- 転籍先が優良な企業であり、転籍者の割合が全体の3分の1以内であること(大都市圏の企業が地方から受け入れる場合は6分の1以内)
- 民間の職業紹介事業者を使ったマッチングではないこと(転籍の支援は監理支援機関・外国人育成就労機構・ハローワークが行います)
分野の転籍制限期間が1年を超える場合は、1年を超えた期間について昇給などの待遇向上が求められます。企業の判断で転籍制限期間を1年とすることもできます。
転籍されたときの初期費用はどうなる?
本人の希望で転籍した場合、転籍先の企業は、転籍元の企業が受入れ時に負担した初期費用の一部を補填します。補填額は、国が定める額に、転籍元で働いた期間に応じた割合を掛けて決まります。
| 転籍元で働いた期間 | 割合 |
|---|---|
| 1年以上1年6か月未満 | 6分の5 |
| 1年6か月以上2年未満 | 3分の2 |
| 2年以上2年6か月未満 | 2分の1 |
| 2年6か月以上 | 4分の1 |
転籍が認められるからこそ、給与や職場環境、日本語の学習支援など「選ばれる職場づくり」がこれまで以上に大切になります。定着のための取り組みは「転籍と定着」でまとめています。
監理支援機関とは|選び方のポイント
監理支援機関は、これまでの監理団体に代わる機関です。受入れ企業と外国人の雇用のあっせん、受入れ後の監査や訪問指導、入国後講習、本人からの相談対応などを行います。

監理支援機関は許可制で、いまの監理団体も新たに許可を受けなければ監理支援を行えません。許可の基準は技能実習よりも厳しくなっています。
- 営利を目的としない法人であること(事業協同組合などの中小企業団体、商工会議所・商工会など)
- 外部監査人を置くこと
- 監理支援の実務を行う常勤の役職員を、受入れ企業8社につき1人、外国人40人につき1人を超えて確保すること(最低2人)
- 受入れ企業と密接な関係のある役職員は、その企業の監査などに関われないこと
監理支援機関を選ぶときのチェックポイント
- 自社の業務区分での受入れ実績があるか
- 担当者の人数に余裕があり、訪問や相談にすぐ対応できるか
- 本人の母国語で相談できる体制があるか
- 入国後講習を自前で、しっかり実施しているか
- 転籍や途中帰国など、困ったときの対応に慣れているか
ヤマトデータベース協同組合について
当組合は、年間800名の技能実習生を監理している事業協同組合です。インドネシア・ネパール・ベトナム・カンボジアの4か国から受け入れ、奈良の本部と東京の支部の2拠点で、関西・首都圏・東海の企業様を支えています。育成就労でも、技能実習生と同じく4か国からの受入れを予定しています。
2027年4月の制度開始に向けて、監理支援機関の許可を申請済みです。技能実習で培った体制を生かし、育成就労でも計画づくりから受入れ後の定着まで伴走します。
いま技能実習で受け入れている企業様へ
施行日(2027年4月1日)の時点で技能実習を行っている実習生は、施行後も技能実習を続けられます(経過措置)。
- 施行日時点の1号実習生は、施行後も2号へ移行できます。
- 3号へ移行できるのは、施行日時点で2号を1年以上行っている実習生に限られます。
- 施行日前に技能実習計画の認定を申請していれば(施行日から3か月以内に始める計画に限る)、施行日以後に技能実習生として入国できる場合があります。
- 技能実習から育成就労へ途中で切り替えることはできません。修了後は特定技能などへ進みます。
今いる実習生の見通しは「今いる技能実習生は、2027年4月以降どうなる?」でくわしく説明しています。
よくある質問
Q. 育成就労はいつから始まりますか?
A. 2027年4月1日です。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から受付が始まっています。
Q. 技能実習との一番の違いは何ですか?
A. 目的が「国際貢献」から「人材の育成と確保」に変わり、3年で特定技能1号の水準まで育てることが前提になりました。本人の希望による転籍が条件付きで認められる点も大きな違いです。
Q. 今の技能実習の職種は、育成就労でも受け入れられますか?
A. 多くの職種が、いずれかの分野・業務区分に対応しています。ただし区分は企業の事業内容で決まるため、個別に確認が必要です。お気軽にご相談ください。
Q. 何人まで受け入れられますか?
A. 常勤職員の数で上限が決まります。たとえば常勤職員が3〜30人の企業は、基本9人までです。優良な企業はより多く受け入れられます。
Q. せっかく育てても転籍されてしまいませんか?
A. 本人の希望による転籍には、1〜2年の転籍制限期間や試験の合格などの条件があります。転籍された場合は、転籍先から初期費用の一部が補填されます。何より、待遇や職場環境を整えて「選ばれる職場」になることが一番の対策です。
Q. 監理支援機関はどこを選んでも同じですか?
A. 許可の基準は共通ですが、実績や体制には差があります。自社の業務区分での受入れ実績と、相談への対応力を確認して選ぶことをおすすめします。
公式情報で確認する
- 出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」
- 出入国在留管理庁「育成就労制度に係る基本方針・分野別運用方針」— 対象分野・転籍要件はこちら
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」
- 外国人技能実習機構「育成就労制度について」— 監理支援機関の許可申請
- 厚生労働省「外国人育成就労制度について」
制度は改定されることがあります。手続きの詳細や最新の日程は、必ず上記の公式情報でご確認ください。ご不明な点は当組合にご相談いただければ、貴社のケースに沿ってご説明します。
育成就労の準備を、今から始めませんか
「自社の職種はどの業務区分になる?」「いつ申請を始めればいい?」など、貴社の状況に合わせてご案内します。
同じ疑問をお持ちの企業様が多くいらっしゃいます
よくある質問を見る