外国人技能実習制度とは?
国際貢献、人づくり
外国(主に新興国)の方が日本の企業で働くことにより日本の高い技術を身につけ、その国の発展を担う人を育てる「人づくり」を目的として創設された国際協力のための制度です。
働きながら、学ぶ
来日して企業で働き、技術を磨く事で、日本の製品の品質管理や、製品がどのように生まれているのかを実体験として学ぶことが出来る制度です。
技能実習生達は技術を身に着けその母国帰る為に、その母国にとっても非常に有益な制度となっています。
法改正を経て適正に運用されています
また、2010年迄は研修生と呼ばれていましたが、同年に法改正があり、技能実習生として新たなスタートを切りました。そして2017年には、外国人技能実習生制度の適正な運営を目的に制度改正がなされました。
日本に滞在する為に必要な「在留資格」
外国人の方が中長期に日本で働く為には、滞在する為の「在留資格」が必要です。
技能実習制度を利用する場合は「在留資格:技能実習」の許可をとる必要がございます。
この在留資格の許可を取るためには、下記の様な情報を入国管理局に申請しなければなりません。 そして、申請が認可されることにより、日本への入国が可能となります。
申請に必要な主な情報
- 日本側での受入れ企業様の情報
- 送出し国側の企業情報
- 技能実習生の情報
- 技術を勉強する為の実習計画 他
申請手続きについて組合がしっかりサポートいたします。
受入方式:団体監理型
外国人技能実習制度には「団体監理型」と「企業単独型」2種類のタイプ
外国人技能実習制度には2種類のタイプがあります
- 企業様が単独で受入を行う「企業単独型」
- 日本の公的な援助・指導を受けた協同組合や商工会等の団体と企業様とが共に技能実習を行う「団体監理型」
私たち組合では、企業様の負担を軽減し、受入れを容易にする、「監理団体型」による受入れが可能です。
団体監理による受入れ ~適正な実習を可能に~
団体監理型による受入れは企業様と外国人実習生に加え、私たち「監理団体」と「送出し機関」がお互いに協力し合い実施いたします。
制度においての役割
- 実習実施者・・企業様。実習実施機関企業と呼ぶこともあります
- 技能実習生・・実習生は基本的に本国で送出し企業に所属しています
- 監理団体・・・私たち組合です。実習が適正に行われる為の監理を行います
- 送出し機関・・母国で出国の為の必要な手続きを行る機関です
- 送出し企業・・技能実習生の母国での所属している企業です
- 技能実習機構・出入国管理庁、技能実習が適正に行われるために計画認定や企業/組合への実地検査を行います。厚生労働省等関連省庁から実習が適正に行われているかの
受入れる為の条件とは
人数
受入可能人数は企業様の社員数によって決まります
基本的には1年目の「1号」の人数に制限がある形となります
期間
基本的に”1号”として1年に加え”2号”として2年のあわせて3年間となります。条件を満たせば3号として+2年可能になりました
職種
1号から2号移行時に「試験」に合格する必要があります。この試験がある職種が「技能実習2号移行対象職種」となります
外国人の受入れを検討中の皆様
制度のこと、実際の受入れの気になることなど、お気軽にお問い合わせください